国際電気社友会 内規(01);社友会運営細部基準
1. 目的
国際電気社友会内規は、国際電気社友会規約に基づく細部の運営方法及び守るべき事項を定める。
2. 具体的な取組事項
(1)基本的考え方
① 国際電気社友会規約第3条の社友会目的を、達成すべく活動する。
② 会員の会費を収入源としての自主運営であり、以下の項目を重点取り組み事項として運営する。
(重点取組項目1) 定期総会の開催、事業計画立案及び予算策定と運営
(重点取組項目2) 同好会活動の支援
(重点取組項目3) 訃報の受付・連絡・処理
(重点取組項目4) 社友会だよりの編纂・発行
(重点取組項目5) 会員名簿管理・慶事のお祝い
(重点取組項目6) 社友会活動の広報及び会員募集
(重点取組事項7) その他
(2)具体的な取組
① 幹事役員を定め、幹事を業務分担別のグループに分け業務分担化する。
② 分担グループの主要業務
社友会:自主運営 (総責任者 会長)
・ 会長・副会長:会印管理、通帳管理、事業計画・事業予算策定、実務全般の管理、他
・ 総務グループ:幹事会運営、訃報処理、会員名簿管理、連絡網管理、入退会管理、PC管理
バス旅行運営、規約・内規・手順書(マニュアル)改訂維持管理、事務所管理、他
・ 会計グループ:予算施行管理、出納管理、会費徴収、現金管理、慶弔費管理、他
・ 広報グループ:社友会だより(編集、発行)、ホームページ管理、他
・ 監査:会計監査
・ 同好会:あるこー会、写遊”光彩”、ゴルフ同好会、唄う仲間の会、囲碁同好会、釣りクラブ、農園同好会
3. 会員の入会資格
規約第4条に定める入会希望者とし、細部は下記とする。(第38回定期総会決議済みの規約改定内容を反映)
(1) 会員の基本条件は、「国際電気または国際電気グループで勤務し、退職した者で入会を希望する者」とする。
(2) 勤務経験者として、雇用形態を問わないので、パート・嘱託等も対象とする。
① 退職者であることとするが、退職後に嘱託やシニア社員で継続勤務している者も対象とする。
② 会員の資格や条件に疑義が生じた場合は、幹事会が判断するものとする。
(3) 家族会員
国際電気株式会社または国際電気グループのいずれかで勤務され退職した者は、会員として入会いただく
ことを基本とするが、すでに会員になられている者の同居家族は、「家族会員」として入会する
ことができる。
① 国際電気社友会会員の同居家族を対象とした種々の連絡は、入会済み会員へ連絡する。
② 活動範囲は、会員と同等であり、社友会定期総会の参加及び同好会への参加も可能とする。
4. 会費の補足
(1) 家族会員の年会費は、同居会員の年会費納入により免除される。
(2) 新規加入者の会費徴収基準は、以下の通りとする。
① 加入日が1月から6月の期間であれば、当年徴収期間として徴収する。
② 加入日が7月から12月であれば、次年徴収期間とし次年の徴収とする。
③ 加入日とは幹事会での承認日とする。
5. 退会の補足
(1) 会員及び家族会員が死亡した旨の申し出をメールや電話等で受けた場合、退会処置を行う。
(2) 会員の退会で該当する家族会員も退会になる。ただし、新規会員として入会できる。
6. 慶弔関係
(1) 慶事
① 慶事の対象及びお祝いの贈呈品は次の通りとする。
<対称慶事> <贈答品>
・ 白寿祝 (数え年 99才を迎えた会員) 商品券(\5,000)
・ 米寿祝 (数え年 88才を迎えた会員) 商品券(\5,000)
・ 喜寿祝 (数え年 77才を迎えた会員) 商品券(\5,000)
※該当年(1/1~12/31)誕生日を迎えた時の満年齢で喜寿76歳・米寿87歳・白寿98歳を迎えられ
た方に記念品を贈呈する。
② 会員及び家族会員が叙勲又は国家褒賞を受賞した場合の対応は、その都度幹事会で審議決定をする。
③ 取扱手続
a.贈呈対象者:社友会会員及び家族会員(定期総会当日の会員及び家族会員)
b.贈 呈 日:社友会定期総会日とする。欠席者には送付する。但し、総会前の贈呈もありとする。
(2)弔事関係
① 会員及び家族会員の死去に際しての弔意表明は次の通りとする。
対象者:会員、供花:生花1基、弔電:1通、訃報:会員へ連絡網を通じて連絡
② 取扱手続
a.実施手続:社友会の弔事報告書により行うものとする。
b.費用:社友会の予算より支出する。
c.事後手続:告別式の後になる場合は、弔電及び花輪もしくは生花は取りやめる。
d.供花:生花を原則とする。告別式の後になる場合(事後手続)は、遺族の要望により霊前の生花
とすることもできる。
e.記名者:供花、弔電の記名者は「国際電気社友会 会長名」とする。
7. 臨時会費
規約第12条-(2)の臨時会費は、会員5,000円/人とする。家族会員は、2,000/人とする。
但し、予算収支状況、事業計画等により変更する場合は、事前に幹事会で審議決定し
「総会開催案内」で会員及び家族会員に周知する。
8. 内規の変更
本内規の改正は幹事会で審議し、過半数の賛成で決定する。
9. 細則及び様式
内規の細部な運営手法を、細則に定めることができる。また、様式を定めことができる。
① 細則01;会員入会申込書
② 細則02;家族会員申込書
③ 細則03;退会届
④ 細則04;電子ファイルの管理基準
⑤ 細則05;文書ファイルの管理基準
⑥ 細則06;個人情報取扱要綱
⑦ 様式01;個人情報提供記録簿
10. 附則
本内規の実施は、2020年3月5日より実施する。