国 際 電 気 社 友 会 規 約 |
(名 称) |
第 1 条 本会の名称は、国際電気社友会という。 |
(事務局) |
第 2 条 本会の事務局は、「 東京都小平市回田町61 武蔵野荘2F 」に置く。 |
(目 的) |
第 3 条 本会は会員相互の親睦を図り、併せて後輩に対して良き垂範と適切な助言等を 行うことを目的とする。 |
(会 員) |
第 4 条 本会の会員は国際電気株式会社または国際電気グループ会社のいずれかで勤務し、 退職した者。または幹事会が推拳した者で本会に入会を希望する者とする |
入会希望者は「別紙1」の入会届を事務局へ提出し幹事会がこれを承認する |
(客 員) |
第 5 条 次の各号に該当する者を本会の客員とする。 |
(1) 国際電気株式会社に在籍していた株式会社日立国際電気の役員。 |
(2) 前号に準ずる者で会長の推拳する者。 |
(名誉会長) |
第 6 条 総会の決議により名誉会長を置くことができる。 |
(役 員) |
第 7 条 本会に次の役員を置く。 |
(1) 会 長:1 名 |
(2) 副 会 長:若干名 |
(3) 幹 事:若干名 |
(役員の選出及び任務) |
第 8 条 役員は総会で選出するものとし、それぞれ次の任務を行う。 |
(1) 会長は会を代表し、会を統括する。 |
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。 |
(3) 幹事は会の目的達成のため、任務を分担し、これを遂行する。 |
(4) 会計監査は会計の監査を行う。会計監査は第7条の幹事または会員から選出できる。 |
(役員の任期) |
第 9 条 役員の任期は総会開催日から2年とする。但し再選、再任は妨げない。 |
(総 会) |
第10条 本会の運営にあたる総会は、毎年1回11月に会長がこれを召集し、本会の目的で ある親睦や会の運営その他について審議し決定する。 |
(幹事会) |
第11条 幹事会は必要に応じて会長がこれを召集し、会の目的事項について審議、立案する。 |
(年会費及び臨時会費) |
第12条 本会の会費は次の通りとする。 |
(1) 本会の会員は、会費として3,000円/年を納入するものとする。 |
(2) 総会出席の会員は臨時会費を支払う。金額は別途定める。 |
(個人情報保護) |
第13月条 本会が所有する会員の個人情報は、個人情報保護法に基づき個人情報取扱要綱 (別紙内規)を定め適正に管理する。 |
(会計年度と監査) |
第14条 本会の会計年度は1月1日より12月31日とする。また、本会の会計監査は総会で 承認を得るものとする。 |
(規約の改正) |
第15条 この規約の改正は、総会出席会員の過半数の賛成を得なければならない。 |
(退 会) |
第16条 退会については次の通りとする。 |
(1) 第12条に定める年会費を3年間未納の会員は退会となる。 |
(2) 自己の都合により会を退会する場合は社友会役員に申し出るか、または任意の 用紙「退会届」にて事務局へ連絡するものとする。 |
附則 1.慶弔規定、自主運営の仕方については別途定める。 |
2.本改正は平成29年11月8日より実施する。 |